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【母子家庭必見】シングルマザーなら絶対に使うべき17の手当・支援制度を徹底解説!!

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母子家庭はメリットもたくさん!

最近は子連れ離婚などのさまざまな理由からシングルマザーになる人も少なくはありませんが、わが国ではまだまだ女性の賃金水準は男性に比べて安く、しかも結婚を継続して共稼ぎであれば得られていたはずの配偶者の分の収入がなくなってしまうため、先立つ不安といえばやはりお金のことです。離婚にあたってもとの配偶者からは子供の養育費は得られるかもしれませんが、実際には途中で振り込みがストップしてしまうケースも少なくはありませんので、そのほかにも確実に収入が得られる何らかの手段を確保しておかなければなりません。そこで注目しておきたいのが、母子家庭を対象とした国や自治体などの公的な手当や助成金の交付、その他税金の減免などの優遇措置の存在です。シングルマザーになってしまったからといって、かならずしも将来を悲観する必要はなく、逆に公的な支援策は子供をもつ一般家庭よりも手厚くなっていて、メリットも大きいことは知っておいても損はないといえるでしょう。とはいっても手当や助成金などは基本的に申請主義が適用され、単にシングルマザーになったという事実だけで自動的にお金が入ってくるわけではありませんので、役所の窓口などでしっかりと手続きをしておくことがたいせつです。

母子家庭(シングルマザー)が利用できる10の手当と助成金

児童手当は家庭の経済的安定と子供の健やかな成長を目的とした公的な支援制度のひとつで、母子家庭にかかわらず、原則として15歳までの子供のいるすべての家庭が受けることができます。支給される金額は子供の年齢や人数で異なります。母子家庭はこれに上乗せして児童扶養手当の支給も受けられます。この手当は母子または父子家庭の18歳までの子供が対象です。住んでいる市町村によっては、毎月1万円以上を超える家賃を支払って賃貸住宅で暮らしている場合、母子家庭の住宅手当を受給できることがあります。また母子家庭の医療費助成制度は、家族が病院で治療を受けた際などに支払う健康保険の自己負担分を助成する制度です。母子家庭の医療費助成では所得制限にかかってしまう場合であっても、こども医療費助成という別の制度の対象になる可能性があります。ただし市町村によって対象年齢が大幅に異なることがありますので、利用の際には確認が望まれます。他に障害がある子供を養育している場合であれば、特別児童扶養手当や障害児福祉手当、児童育成手当が受けられます。夫との死別で母子家庭となったのであれば、母子家庭の遺族年金がありますが、加入していた年金の種類で金額が異なります。さらに収入が一定未満の場合には、生活費や住宅費・教育費・医療費などの経費を公的に扶助するための生活保護が受けられる場合もあります。

母子家庭(シングルマザー)が利用できる7つの減免と割引手当制度

寡婦控除は離婚や死別で配偶者のない人が受けられる控除で、所得税や住民税を計算する際、所得のなかから一定額を差し引いて、税金を割安にすることができる制度です。扶養する子供がいて合計所得金額が500万円以下などの特別な条件を満たす場合には、一般の寡婦控除よりもさらに大きな金額の控除が可能です。国民健康保険の免除は、世帯の被保険者の総所得金額が一定以下の場合に受けられる措置で、この総所得金額がいくらかによって、国民健康保険税の免除される割合が異なります。これは他の制度とは違って、通常は低所得世帯であれば自動的に適用され、対象も母子家庭に限りません。国民年金の免除は、所得がないか年収が少なく年金保険料の納付が困難な場合に、申請により全額から4分の1の範囲内で免除されるものです。そのほかにも市町村によっては児童育成手当や児童扶養手当などを受給している世帯を対象に、電車やバスの割引制度、粗大ごみの手数料の減免、上下水道料金の割引などの優遇措置を行っていることがあります。また障害のある子供がいる場合や住民税非課税の場合など、一定の要件に該当する場合には、保育料の免除や減額もあります。いずれにしても市町村によって取り扱いが異なる部分が大きいため、実際に利用する場合は役所に確認するとよいでしょう。

母子家庭(シングルマザー)の自立支援訓練給付金というものもある

シングルマザーが就職や転職、あるいは現在就いている仕事のためのスキルアップを目指すのであれば、児童扶養手当をはじめとした各種手当や減免措置などとは別に、自立支援給付金という助成制度を利用することが可能です。基本的に市町村の区域に住んでいて、20歳未満の子供を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父が対象となっていますが、さらに児童扶養手当受給者またはこれと同等の所得水準の人、講座の受講が安定した就労に結びつくと認められる人、過去に自立支援給付金を受給していない人というすべての要件に該当していることが必要とされています。そのため実際に受給するにあたっては、要件を満たすかどうかについての審査がありますので、かならず市町村の児童福祉課などのセクションに事前の相談や申し込みをしておくことが重要です。支給額は受講する講座の種類などによっても異なりますが、たとえば雇用保険の一般教育訓練給付の指定講座であれば入学金および受講料の60パーセント、上限20万円の範囲内で認められます。看護師・保健師・介護福祉士・美容師・栄養士などの国家資格の取得にチャレンジするために養成機関に入学する場合には、高等職業訓練促進給付金というさらに別の支援メニューもあります。

【母子家庭の手当】各支給日一覧

母子家庭の手当は、市町村の外への引っ越しその他の事情によって随時となる場合のほかは、毎年の支給日が決まっているパターンが多いといえます。たとえば児童手当は毎年2月・6月・10月にそれぞれ前回以降の分を支給することと法律で決まっていますので、全国どこであっても定例の支給月は変わりません。同様に児童扶養手当は毎年4月・8月・12月の支給となっています。ただし実は支給日はそれぞれの市町村ごとに異なっており、隣接する市町村でさえも日付が異なることはまれではありません。たとえば児童手当であれば該当月の10日前後が傾向としては多いようですが、さらに早い5日、逆に遅い15日などと定めている市町村もあります。いずれにしてもあらかじめ指定しておいた銀行口座のなかに、定例の日付で自動的に振り込まれているのが普通です。市町村によっては児童福祉課などでパンフレットを作成して手当の支給日の一覧を掲載していることがありますので、役所に問い合わせをしてみるのがよいでしょう。また銀行振込の方法を利用する以上は、支給日をあらかじめ決めておいたとしても、その日が祝日や土曜日・日曜日といった銀行の休業日に該当してしまう場合があるため、そのつど市報に掲載して知らせるなどの方法をとっていることもあります。

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