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【離婚後の戸籍はどうなる?】本籍の変更方法を徹底解説!

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離婚した際の戸籍について

夫婦は結婚している間は同じ戸籍になっていますが、離婚にいたった場合は戸籍がどうなるのかも気になるところです。まず、離婚した場合は基本的に元の戸籍に戻ることになります。とはいえ、戸籍の筆頭者はそのままで身分事項欄に離婚した事実が記載されます。夫が筆頭者であれば、夫はそのままに、妻は元の籍に戻ることになります。もといた戸籍の人がすでに全員死亡しているなどで、除籍されている場合や婚姻時の姓を継続して使いたいという場合は、元の籍に戻ることはできません。この場合は新たな戸籍を作ることになります。本拠地をどうするのかも知っておきたいところですが新しい戸籍を作る場合は本籍地はどこに置いてもよく、自由に選ぶことができます。婚姻時の姓を名乗りたい場合は、結婚前の姓と違うと元の戸籍に戻ることはできませんので、こちらも新たに戸籍を作ることになります。離婚後の姓をどうすればいいのかも知っておきたいところですが、離婚後も3ヶ月以内に市区町村役場に申請を行えば婚姻時の姓を名乗り続けることができます。届出にも離婚相手の許可は必要ありません。3ヶ月を過ぎると家庭裁判所での手続きが必要となりますので、婚姻後の姓を名乗りたいという人は早めに手続きを済ませておきましょう。

離婚後の子どもの戸籍はどうなる?

離婚後に悩むのは離婚する本人同士だけではなく、子どもの戸籍がどうなるかということもあげられます。子どもの戸籍への影響が心配という人もあるかもしれませんが、離婚後も子供の戸籍には変動はありません。戸籍の変動がないことから、離婚後に子供の姓が変わるということもありません。父が戸籍の筆頭者にいる場合は、父は離婚後もそのままの戸籍で母は従来の戸籍に戻ることが一般的です。その場合は母親が親権者となった場合も母と子供の姓か違うことになります。母親が離婚後も婚姻時の姓を名乗る場合は親子で姓が変わるということはありません。母親が結婚前の姓に戻した場合は同居している場合でも親子で姓が変わることになり、それにより不便を感じる場合もあります。その場合は母親の戸籍に子どもを入籍させることもできます。この場合は、子どもの住所を管轄する家庭裁判所で、子の氏の変更許可申立を行うことになります。子どもが15歳未満である場合は親権者が届け人となりますが、15歳以上になると自分で判断して申立を行うことができます。そして、母親が婚姻時の姓を名乗っていて、自分の戸籍に子どもを入籍させたい場合も同じように手続きを行う必要があります。

役所での手続きと期日は?役所での手続きは必要?

"離婚後は様々な手続きが行われますが、実際に戸籍を変更する際は、どのように手続きを行うのか今まで使っていたマイナンバーや健康保険証はどのようにすれば良いのかなどわからないこともたくさんあるのではないでしょうか。
戸籍を変更する際は、役所で手続きを行うことになりますのでその方法についても知っておきましょう。まず、離婚届けを出してもその日のうちに戸籍が変わるということは難しく、戸籍謄本の発行には数日から1週間程度は必要と考えておいたほうが良いでしょう。住民票がどのようになるのかも気になるところですが、離婚後も住所が変わらないのであれば姓が変わっても自動的に書き換えられることになりますので、特に手続きは必要ありません。住所が変わる場合は住民票の移動手続が必要になりますので、手続きを進めておきましょう。この場合も同一市町村の引越しであれば同じ役所で手続きを済ませることができますが、他の市町村に移住する場合はそれまで住んでいた市町村の役所で転出届の手続きを済ませたあとに、新居のある市町村に転入届を行うことになります。マイナンバーや年金、健康保険証の氏名変更や住所変更の手続きも行うことになりますので、忘れずに手続きを行いましょう。"

手続きに必要な日数と期日

"戸籍が変わる場合は住民票を移動させる場合には、いつまでに行わなくてはならないのか期日があるのかも気になるところです。
戸籍をそのままにして離婚することはできませんので、離婚の際は戸籍の変更手続きは欠かすことができません。これに対して住民票は離婚届の提出で、姓は変更されますがそのままでは移動は行われません。離婚後は元夫婦は別居することが一般的ですので、転出や転居を行うことになります。離婚により転出や転居があった場合は転出届や転居届の届け出が必要となりますが、この場合も期日があり転居または転出から14日以内に届け出を出すことになります。もしも14日以内に手続きを行わない場合は5万円以下の過料に処すると住民基本台帳法で定められています。少し期日が遅れても実際には適用されることは少ないとされていますが、トラブルを避けるためにも早めに手続きは済ませておくことがおすすめです。罰則があるだけではなく、住民票の手続きを済ませておかないと子どもの転校や転園がスムーズにいかない場合もありますし、母子家庭の場合は児童扶養手当を受給できないことにもつながります。それゆえ、必要な手続きはできるだけ早めに済ませておくことが大切です。"

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