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【2019年度最新版】高校の学費を補助する制度~大阪編~

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授業料支援制度がしっかりあるんです

"経済的な理由で高校や大学などへの就学が困難な者に対して、自身の能力や希望にあわせた学校を選ぶ機会を保障し、卒業まで在籍ができるようにサポートを行う制度は、先進国を中心に世界の様々な国に設けられています。日本における就学支援制度としては、政府(文部科学省)が所管する高等学校等就学支援金制度がよく知られていますが、地方自治体の中にも独自に支援制度を創設してサポートを行っているところがあります。大阪府もそのような自治体の一つで、私立高等学校等授業料支援補助金とよばれる制度の対象になれば、負担しなければならない授業料などの学費を大きく減らすことができます。
この就学支援制度とよく比較されるのが、奨学金制度です。日本における奨学金制度の多くは貸与の形がとられており、卒業後に企業や官公庁などに入ったら長い期間をかけて返済をしていく必要があります。中には、借りた奨学金の返済が困難になってしまい、減免や返還期限の猶予を受ける者も少なくありません。これに対して、国の就学支援金と大阪府の授業料支援補助金はどちらも給付の形をとっているため、企業勤めをはじめても制度の運営者に対して一切お金を返す必要がありません。これが、この制度の最も大きなメリットです。
この授業料支援制度を利用するためには、学生とその親権者がみな大阪府内に在住していて、府から就学支援推進校に指定されている高校に在籍していること、国の就学支援金制度の適用要件を満たしていること、親権者が納める住民税の額が一定額に達していないことが条件となっています。"

授業料無償化制度の概要

"大阪府では、国の就学支援金制度と府の私立高等学校等授業料支援補助金制度をともに適用することによって授業料の無償化を実現しています。ただし、無償になるかどうかは親権者の住民税(府民税と市町村民税)の所得割額によって決まり、すべての学生が無償化されるわけではないことに注意が必要です。
2019年度においては、子供の人数が1~2人の世帯は住民税の所得割額が257,500円に達していない場合、3人以上の世帯は418,500円未満の場合に授業料が無償になります。大阪府内で高校生の子供とともに暮らしている人は、住民税の税額決定通知書などで確認してみましょう。
なお、無償化の対象にならない世帯についても授業料の減免を受けることが可能です。住民税の所得割額が257,500円以上418,500円未満の場合は、子供が1人の世帯で20万円、2人の世帯だと10万円の負担額となるように補助が行われます。
また、所得割額が418,500円以上507,000円未満の世帯については、子供が3人以上だと10万円、2人だと30万円となるように国と府から補助され、1人の場合は授業料から118,800円を差し引いた金額が自己負担分となります。ただし、この負担額は授業料が60万円のときのもので、上回っている場合は超過分が負担額に上乗せされます。例えば、2人兄弟がいる世帯で兄弟のうちの一方が授業料70万円の高校に通う場合、親権者が負担しなければならない授業料の額は30万円に超過分の10万円を加えた40万円となります。"

府内の私立高校生を含んで2人以上の子どもを扶養する世帯の確認方法

"大阪府内に在住している家族が私立高校生を含む2人以上の子供を扶養している世帯に該当するかどうかは、書類によって確認を行っています。
まず、子供が保護者に扶養されているかどうかは、主に健康保険の被保険者証で確認を行います。被扶養者が所有する健康保険証には「家族(被扶養者)」という記載と、被保険者(世帯主)の氏名の記載があるため、扶養認定を受けているかどうかを簡単に調べられるからです。私立高等学校等授業料支援補助金の申請を行うときは、被保険者本人と補助の対象になる学生の健康保険証を提出します。ただし、国民健康保険に加入している場合は、保険証の代わりに世帯全員分の住民票を提出しなければなりません。
次に、扶養されている子供が学校に通っていて、なおかつその中に府内の私立高校に通う者が含まれているかどうかの確認は、在学(在校)証明書で行います。この証明書には「本校に在学していることを証明する」といった内容の文章が書かれているとともに、学校名・所在地・校長の名前も記載されており、要件を満たしているかどうかを確かめるのに最適な書類であるためです。在校証明書は、高校であれば事務室にある窓口に、大学や高専なら教務課の窓口に行って交付申請書を提出すれば簡単に手に入れることができますが、大抵の学校で発行手数料が設定されているので、学校の公式Webサイトで金額を確認してから交付申請をしに行くようにしましょう。"

大学等の学校の範囲

"大阪府では府内に住んでいる子供たちが、中学校を卒業した際の進路を選ぶときに国立高校や公立高校と同じように大阪府の中にある私立高校や私立高等専修学校に関しても、自分自身の学力や要望に合わせて学校を自由に選ぶことが可能な機会を保障しています。そのために国が定めた高等学校等就学支援金と一緒に大阪府が定めた私立高等学校等授業料支援補助金を支給することによって、私立高校や私立高等専修学校などの学費が無償になるようにサポートしています。

しかし就学支援金や授業料支援補助金がいくら支給されるのかは、その世帯の年収や子供の人数によって変わってくるのです。また19歳以上の子どもに関しては、大学に在学していないと子供の人数に含まれません。一口に大学に在学しているとはいっても、その基準はあいまいなので大学等の定義が明確に定められています。大学等は学校教育法で決められた大学や短期大学、専修学校の専門課程や高等専門学校までが範囲となっています。

ただし、国公立や私立を問わず高校を卒業してから希望する大学の入学試験に落ちて浪人生になって、1年以内であれば特例として大学等に在学している学生として認定することが可能です。ただし、予備校等に在校していることを証明する書類を提示する必要があり、浪人生の子供に対してかかる教育費に負担がかかっていることを保護者が申し出たことに基づいて認定されるものとなります。年収によっては子供の人数によって、支給される大幅に金額が違ってくるので注意が必要です。"

支援対象となる生徒等に必要な要件

"国が定めた就学支援金制度の対象となる生徒等に必要となる要件の1つは、生徒の住所が日本国内にあり、高校等に在学していることです。学校が、毎月1日に在学しているかどうかを確認します。海外留学や休学をしているときは、学校に問い合わせる必要があります。もう1つの要件は、保護者の所得要件が満たされていることです。共働きの夫婦の場合は、夫と妻のそれぞれの所得を合算した金額で判定します。

就学支援金制度の趣旨は、それぞれの家庭の経済的な状況に関係なく、全ての進学する意志がある高校生たちが勉学に安心して打ち込むことが可能な社会を創造することです。国が支出する費用によって、生徒の学費に充てる就学支援金を与え家庭における教育費の負担を抑えます。

大阪府が定める授業料支援補助金制度の対象となる生徒等に必要となる要件の1つは、生徒と保護者の住所が大阪府内にあることです。ここで言う保護者とは、親権者全員のことを指します。

もう1つの要件は大阪府内にある私立高校生等就学支援推進校として指定されている私立高校等に、その年の10月1日の時点で在学していることです。就学支援金が支給されているという要件も満たす必要があります。外国に保護者が在住していて加算支給による対象にならないときなどは、大阪府が定める制度の対象になりません。そして保護者が、所得要件を満たしているという要件も満たす必要があります。親権者全員の所得を合算した金額が、所得要件を満たしていることが必要です。"

支援の内容

"国が定める就学支援金制度の内容は毎月1日に高校等に在学しているときに支給の対象になり、3ヶ月ごとに私立高校等に振り込まれます。親権者全員の市町村民税所得割額と道府県民税所得割額の合計が50万7000円未満の家庭の全日制高校の生徒には1年あたり11万8800円、1ヶ月あたり9900円が支給されるのです。

通信制高校の生徒の場合は1単位ごとに4812円が与えられて、親権者全員の市町村民税所得割額と道府県民税所得割額の合計金額に応じて最大で2.5倍まで支給される金額が加わっていきます。支給される期間は全日制高校で最大36ヶ月、通信制高校で最大48ヶ月です。

大阪府が定める授業料支援補助金制度の内容は、その年の10月1日の時点で在学していることを確認してから、1年分を11月頃に一括して私立高校等に振り込みます。就学支援金と一緒に、年収が590万円未満の家庭については学費が無償です。年収が590万円以上で800万円未満の家庭に関しては、保護者が授業料を負担するのが20万円になるように、標準授業料を上限金額にして補助されることになります。

大阪府の中の私立高校生を含めて2人の子供を扶養している家庭で年収が590万円以上で800万円未満の家庭に関しては、保護者が授業料を負担する金額が10万円になるように支給されます。年収が800万円以上で910万円未満の家庭に関しては、保護者の授業料の負担が30万円になるように支給される訳です。"

就学支援金・授業料支援補助金の所得基準と支給額(例)

大阪では国や自治体が授業料の支払いなどに困っている家庭に対し、様々な支援金や補助金を支給しています。その代表的な例が、就学支援金・授業料支援補助金です。就学支援金とは、勉強をするために学校へ行きたいにも関わらず、家庭の事情などで行けない人に対して支給する支援金のことです。一方、授業料支援補助金とはその名の通り授業料を払えない人に対して大阪府が補助金を支給するというものです。そこで、就学支援金・授業料支援補助金の所得基準と支給額の例について見ていきます。その世帯の年収によって支給される金額が異なるため、ここでは夫婦のどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の4人世帯の場合で紹介します。まず、全日制高校や中等教育学校で授業料が年間58万円のケースですが、年収が250万円未満の家庭には国から297,000円の就学支援金が、大阪府から283,000円の授業料支援補助金が支給されることになります。これとは反対に、世帯年収が910万円以上の場合には支援金も補助金も受け取れないこととなっています。これは、これだけの年収があれば支援の必要はないとの判断から下されたものです。通信制や単位制高校の場合は、授業料が年間という計算ではなく1単位あたりという計算なので、年収からはじき出される補助金等の支給額はまた異なってきますのでよく確認する必要があります。また、通う学校の授業料によっても年収や振り込まれる金額は違います。

留意事項

就学支援金・授業料支援補助金には、気を付けなければならない留意事項が存在します。特に、大阪府が認定する授業料支援補助金に気を付けるべき事項があるので、見ていきます。まず、年収が支援の条件をクリアして支給対象に認められたとしても、私立高校等への就学支援金・授業料支援補助金の振込み前に納期が到来する授業料については、一旦納付する必要があることです。そのため、支給される前に一定額をキープしておかなければならないのです。それでも授業料を払うのが困難という場合には、通っている学校に相談をすれば何らかの対応をしてくれますので、確認するようにしましょう。また、申請が通り振り込みが決定したからと言って、自分や親の口座にお金が振り込まれるというわけではないという点にも留意する必要があります。どこに振り込まれるのかというと、授業料を支払うべき学校の口座に直接振り込まれるのです。この点で、自分の支給されるのだと勘違いしている人が少なくありませんので、しっかりと頭に入れておくことが大切です。さらに、学校に一定のお金が振り込まれたとしても、場合によっては授業料の還付や相殺といった行為が行われることがあります。これは、通学する学校によって対応が様々にありますのでそれぞれの機関に問い合わせることも求められるのです。このように、申請をして通過したからと喜ぶのではなく、留意事項を頭にいれて色々な事態に対応することが重要です。

必要な手続き(申請が必要です!)

就学支援金・授業料支援補助金を申請するには、いくつかの書類を提出する必要があります。就学支援金を申請する場合は、【就学支援金(国制度)】(新入生)受給資格認定申請書とマイナンバー。あるいは個人番号カードの写しか個人番号が記載された住民票の写しが必要です。これは新入生を対象とした必要書類ですが、在校生を対象とした書類は【就学支援金(国制度)】(在校生等)収入状況届出書と受給資格認定申請書の提出が求められます。添付書類は変わりありませんが、学校へ提出する申請書が異なりますので、注意するようにしましょう。また、授業料支援補助金の申請をする場合には、【授業料支援補助金(府制度)】授業料支援申請書が必要です。これに、当該年度と前年度の「道府県民税所得割額と市町村民税所得割額」の合算額を証明する書類を添付しなければなりません。直接これらの書類を学校に提出するのであれば問題ありませんが、仮に郵送で提出をしたいと考えている人は免許証やパスポートの写しなど、本人確認ができる書類も合わせて送る必要があります。マイナンバーを基本に様々な要素を確認しますので、これが提出できないのであれば通学している学校に問い合わせて代わりに何が必要なのかを確認することが大切です。早急に申請をして手続きをしてもらっても、書類に不備があれば却下されてしまうこともありますので、どのような書類が必要で記入漏れや記入ミスがないかを事前に確認をしてから提出するようにしましょう。

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