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母子家庭の医療費助成について徹底解説!!

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【母子家庭必見】助成の内容

"父親を亡くしてしまった人や離婚などの原因により、母子家庭になった人も多くいます。そうした人は、普通の家庭よりも収入面や支出などの面で大変になることが想像できるでしょう。ただ、そうした人には母子家庭等医療費助成制度を活用することで補助を受けられるため、検討しておくと良いでしょう。
母子家庭等医療費助成制度とは何かというと、ひとり親家庭にあたる母子家庭・父子家庭のお母さん・お父さんやお子さんの医療費の一部を札幌市が助成するという制度です。上手く活用すると経済的に助かります。
助成の内容に関してですが、お子さんは入院・入院外ともに医療費助成の対象になります。母親または父親に関しては入院の場合に対象となり、医療機関にかかった時の医療費のうち保険診療の自己負担額となる1割から3割を助成するというわけです。
ただ、お子さんの年齢や生計を主として維持する方の住民税の課税状況、入院と入院外および初診時の区分により、一部負担金が発生します。その場合は医療機関の窓口で支払うことになります。
初診時には一部負担金として、医科の場合は580円・歯科クリニックの場合は510円・柔道整復270円が発生します。医療機関の窓口で支払うようにしましょう。
ほかに、生計を主として維持する方が住民税課税で小学3年生以上の方に該当する場合は原則として医療費の一割が自己負担となります。限度額が設けられていますので、医療機関や自治体などに問い合わせてみるのが最も確実です。医療機関ごとに支払う自己負担限度額は、入院外の場合は月3千円が限度となります。入院の場合は月57,600円が上限です。"

対象になる人

"母子家庭等医療費助成制度の対象になる人は、18歳までの未成年者に該当する人を養育する義務がある配偶者のいない母や父などとその未成年者にあたる人となります。また、両親のいない18歳までの未成年者も助成金の対象となっています。母と子だけで家族が構成される母子家庭に該当する場合は、子供が18歳までであれば誰でも対象をなることを覚えておくと良いです。自治体に転入登録している人で健康保険を持っている人であれば、大丈夫でしょう。
ただし、その対象にならない人もいます。自治体の外へ転出して引っ越しするときには対象になりません。再転入の際には、新たに申請する必要がありますので覚えておきましょう。
健康保険の資格がなくなった場合や死亡したときには助成対象から外れます。さらには、生活保護を受けるようになった場合においても医療費助成の対象外です。児童福祉法の措置によって、小規模住居型児童養育事業を行う者もしくは里親に委託された場合も外れます。児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けるようになったときも対象外です。
もう一つ、母親・父親が再婚するなどをした場合には医療費助成の対象からはずれます。また、養子縁組などがあったときにも対象外となります。
生計を主として維持する方の前年又は前々年の所得が、限度額以上になった時もも対象外となります。所得額の確認については、自治体や税務署などに問い合わせておいたほうが良いでしょう。"

医療費助成の申請方法とは?

"医療費助成の申請方法ですが、申請に必要なものには対象者となる人の保険証ほか印鑑が必要です。これは、世帯主の方のみとめ印となります。児童扶養手当証書または遺族年金証書・戸籍謄本も必要となります。もしも、自治体に新規に転入された方は保護者・扶養義務者の課税証明書やパスポートのコピーが必要な場合がありますので覚えておきましょう。
注意点として、住んでいる自治体でこれまで受給者証を持ったことが無い方につきましては、自治体から案内の通知等を郵送することはありません。ですので、申請手続きが必要となります。
この手続きが済んだら、医療機関に該当する病院・薬局をなんらかの病気やケガで受診するときにおいては県内の医療機関で保険証と受給者証を一緒に医療機関の窓口に提示します。そして、受給者証に記載している一部負担金を支払うという形です。
医療費支給申請で訪れる場合は、自治体の役場にある後期医療福祉課などに行きます。もしも分からなければ、総合案内を活用しましょう。その際に持っていくものは、受給者証・助成対象者の保険証・印鑑・保護者の方の金融機関口座がわかるものとして銀行名・支店名・口座番号・口座名義人が記載された通帳やカードなどが必要です。
医療機関の領収書も持参します。この場合は、受給者名・領収金額・総診療点数・診療年月・医療機関の領収印が入ったものが対象となります。もしも医療費が高額な場合は加入されている健康保険の高額療養費支給決定通知書も必要です。治療用装具代を申請される場合、さらに治療用装具の領収書のコピーや加入されている健康保険の療養費支給決定通知書も必要となります。"

変更の届出について

"ひとり親の家庭だと、家計もいつもぎりぎりでなんとか生活をしているといった状況になってもおかしくありません。しかし子どもの食費、生活するうえで必要な費用に教育費など、かかるお金はたくさんあります。その中でも、ひとり親世帯であれば、医療費を全額免除される制度を利用すれば、家計の中の医療費の負担がなくなるため、生活にも余裕ができますし、なにより、生きていくうえでとてもたいせつな医療ですから、金銭的負担を理由にそれを受けないという選択肢は選びたくないものです。そんなときに、ひとり親家庭等医療費助成制度を利用すれば、ちゅうちょなく病院にかかることができるので、子どもの健康という面を考えてもとても安心感が高くなります。実際、どれくらいの医療費がかかっているのかというと、データとして総務統計局から出ている全国消費実態調査を見ればわかります。それによると、家事用品や被服費も含まれた全体では1万7,713円となっているので、純粋に保険医療費だけを考えてみると、だいたい6,000円前後が各家庭で毎月かかっていることになります。
ひとり親になったときや、配偶者が障碍者になったときなどには、それぞれの市区町村などに変更届を出す必要があります。申請の際には、戸籍謄本と健康保険証それに住民税課税(非課税)証明書と身分確認書それに障害がある場合には、障害認定診断書、それにもしも児童扶養手当を受給している場合には児童扶養手当証書も必要となります。"

国の公費負担医療制度との関係

"日本には、さまざまな福祉医療費助成制度が存在します。もともと、医療費は自分で一定程度負担しなければなりませんが、もしも助成制度の対象であるならば、国がその自己負担分の一部を助成してくれます。副詞的配慮が必要な人たちの中には、障碍者やひとり親の家庭などが含まれますが、ひとり親の家庭だと国の公費負担医療制度より先にひとり親家庭等医療費助成制度のほうに申し込んでしまったというケースもあるかもしれません。しかしもしも国の公費負担医療制度のほうに該当する場合には、そちらのほうが優先されるので、まずは国の公費負担医療制度を申請をするようにしましょう。
国の公費負担医療制度の対象となるのは、障害者総合支援法や難病法、そして児童福祉法によって定義されている医療を受けられている人です。たとえば育成医療や精神通院医療、それに難病の特定医療、そして小児慢性特定疾病医療支援を受けているケースがあげられます。
そして国の公費負担医療制度を申請して、この受給者証を受け取った場合には、これから医療サービスを受けるときにはかならず携帯するようにしましょう。
病院に行ったら月のはじめには健康保険証がいりますし、もちろん診察券も出さなくてはなりません。それにひとり親の家庭だったらひとり親家庭医療証というものも公布されているはずです。ですから、それとあわせて、国の公費負担医療制度を申請した際にもらえた受給者証もわすれないように医療機関の窓口に出す必要があります。"

公的医療保険との関係

"腎臓に問題がある場合、とくに慢性腎不全だと定期的に医療機関において人工透析を受ける必要があります。さらに、血友病であるひとや、血液製剤によってHIVに感染してしまったという患者さんもいます。これらの病気に該当する場合には、特定疾病療養制度に申請することができます。そうすることによって、現在加入している健康保険から特定疾病療養受療証の発行を受けることができます。
そして入院したときや高額医療に該当する診療を受けたとき、そしてそれにともなう調剤の予定がある場合も申請できる制度があります。さらにそれと同じ月に同じ医療機関への支払いをする予定があるときは、限度額を超えることが考えられるため、市区町村の窓口で申請を行うと、それにより限度額適用認定証を受け取ることができます。
このとき例外があって、もしも自分の世帯が市民税非課税世帯に該当しているときには、特定疾病療養受療証のかわりに限度額適用・標準負担額減額認定証というものを受け取ることができます。
これらの認定証を持っていると、病院で医療サービスを受けたときにも、その医療機関の窓口で提示することによって医療費の支払に限度がもうけられることになります。ですからあらかじめ所定の限度額以上にはならなので、家計にとっても医療費の負担がおさえられて、安心して医療サービスを受けることができます。
病院にかかったら、特定疾病療養受療証または限度額適用認定証、場合によっては限度額適用・標準負担額減額認定証を持っているときには、保険証、ひとり親家庭医療証とともに提示するようにしましょう。"

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