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母子家庭にはどんな手当が支給されるのか

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母子家庭で支給される手当と必要な手続きについて

母子家庭に支給される手当はいくつかありますが、全国的な制度でもっとも有名なものとしては児童扶養手当が挙げられます。この児童扶養手当というのは、配偶者との離婚や死別などで子供を一人で養育している親などに支給される手当をいいます。この場合の児童は満18歳になった後で最初の3月31日を迎えるまでの児童をいい、心身に障害を抱えているなどの特別な理由がある場合には20歳未満まで延長されます。支給額は法令の改正によってたびたび見直しが行われていますが、2019年4月からの分については、児童1人のときは月額42910円、児童2人のときは10410円を加算、3人目以上は1人あたり6080円を加算することになっています。所得水準によって全部支給の場合のほか、一部支給または支給停止になる場合がありますので、かならずしもすべての人がこの単価で計算した金額をもらえるとは限りません。そのほかにも母子家庭では児童育成手当や住宅手当を受給できる場合がありますが、自治体によって制度が異なりますので、役所に直接問い合わせるか、または公式ホームページを見るなどして確認するのがよいでしょう。児童扶養手当は役所で申請をしなければ支給されませんので、請求者と児童の戸籍謄本、年金手帳や健康保険証、マイナンバーや本人の身分確認ができる書類、印鑑および預金通帳などを持参の上で手続きをします。特に持参した戸籍謄本から支給要件を満たしていることが確認できない場合には、除籍謄本などの別の書類の提出を求められることもあります。

手当の受給手続きから保険料の免除・減額手続きまで

離婚などで母子家庭となった場合には、児童扶養手当をはじめとする各種手当の受給手続きをするとともに、そのほかにも保険料の免除や減額などの手続きもあわせて行うのがよいでしょう。たとえば国民年金保険料は加入していれば毎月の分を納付しなければなりませんが、所得が少なく一定の金額以下の場合や失業した場合などには、申請をした上で保険料が免除になる制度があります。免除される金額は全額の場合ももちろんありますが、所得水準に応じて4分の3・半額・4分の1まで減額の幅が異なります。国民健康保険税も同様の制度がありますが、こちらは世帯の所得や被保険者数などに応じて、7割・5割・2割などの軽減幅が決まります。通常は役所が軽減後の税額により計算の上で納税通知書を発行しますので、特に申請の手続きをしなくてもかまいませんが、所得税や住民税の申告を正しく行っていることが条件です。そのほかにも母子家庭の医療費助成や上下水道などの公共料金の割引、公立保育所の保育料の減額などが行われることがあります。これらは住んでいる自治体によっても制度の有無や金額が異なります。またかならずしも母子家庭であることが条件ではなく、住民税が非課税だったり、生活保護を受けている世帯であったりと、主として低所得世帯に該当するかどうかが条件となってくることもありますので、たとえ制度があったとしても所得の状況によっては受けられないおそれがあることは確かです。

受け取れる手当は絶対にもらうべき

母子家庭に支給される各種の手当や減免などの優遇措置は、もしも条件的に受け取ることが可能であれば、かならずもらっておくべきものです。離婚や死別といった理由にかかわらず、配偶者との共稼ぎであれば本来はもっと得られたはずの収入がなくなっている状態ですし、子供の成長を考えると、入学・進学にかかる教育費なども十分に余裕をもって準備しておかなければなりません。銀行から教育ローンなどを借り入れるにあたっても、世帯構成や年収は審査のなかの重要項目のひとつですので、母子家庭ではスムーズな借り入れができないこともあり得ます。そうした意味では、母親自身の現在の生活を維持するだけではなく、子供の将来の幸福のためにも、せっかくの制度を有効に活用して、できるだけ資金を蓄えておく必要があるはずです。また国民年金などはたとえ経済的な困窮が理由であったとしても、何の手続きもせずにそのまま保険料を滞納したまま放置してしまうと、未納期間を年金の受給資格期間に算入することができず、高齢になってから年金がもらえなくなる原因となってしまうことがあります。このようなトラブルは手続きをしなかったことがそもそもの発端ですので、制度を正しく理解して、必要な手続きを期日を守って行うことが不可欠です。自治体の児童福祉課などでは、その地域で使える制度のパンフレットや小冊子を発行していることもありますので、積極的に問い合わせてみるのもよいでしょう。

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